【常滑で障害年金の申請をお考えの方へ】

こちらでは私たちが選ばれる理由についてご紹介しています。どの事務所に相談するか迷っている方は、参考にしていただければと思います。

【お客様相談室があります】

万が一の際に相談できる機関として、お客様相談室を設置しています。障害年金の相談が初めての常滑の方も、安心して私たちにご相談ください。

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【対象となる様々な傷病】

常滑で障害年金の申請をお考えの方も、自分のケガや病気が対象となるのか気になることがあるかと思います。こちらでは対象となる主な傷病をまとめています。

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【受け取れる金額】

障害年金をいくら受け取れるのかというのは多くの方が気になるかと思います。こちらでは基本の額等の一覧をご覧いただけますので、参考にしていただければと思います。

【受給事例のご紹介】

これまでにどのようなご相談を受け、解決に至ったかという受給事例の一部をご紹介しています。様々な事例をまとめておりますので、よろしければご覧ください。

【制度などのご説明】

初めて申請手続きを行う方にとって、制度が分かりにくいと感じることもあるかと思います。こちらでは障害年金の基礎知識についてご紹介しています。

【私たちへのご相談】

ご相談の受付はフリーダイヤルやメールフォームにて承っております。相談日は土日祝日・夜間の日程調整も対応可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

障害年金の申請をお考えの方へ

【様々な手続きに対応】

これから申請を行う方だけでなく、更新や支給停止でお困りの方、申請したものの不支給となってしまった方等、様々なご相談に対応いたします。

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【病気の悪化や就労状況】

障害年金に関して、「病気が悪化したらどうなるのか」「働いていても受給できるのか」等の疑問がある方はこちらをご覧ください。

障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳について

【障害者手帳に関して】

障害者手帳を取得するにはどうすればいいのか等、気になっていることがありましたらこちらをご覧ください。手帳制度についてご説明しています。

相談の流れ

【流れのご説明】

障害年金に関して私たちにご相談いただいた場合の流れを簡単にご紹介しています。初めて相談される方は、参考にしていただければと思います。

Q&A

【障害年金に関する疑問】

申請手続きなどに関して疑問に思うことがありましたら、こちらのQ&Aも目を通していただければと思います。よくある質問などをまとめています。

【当サイトのお役立ち情報】

障害年金の申請を行うにあたって役立つだろう情報等を一覧で掲載しています。気になる内容がありましたら参考までにご覧ください。

【代表・所長からのご挨拶】

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私たちにご相談いただいた際は、障害年金の申請手続き等を得意とする者がサポートさせていただきます。安心してご相談ください。

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障害年金についてご相談いただく際の相談料は原則として無料とさせていただいております。費用面が気になり相談をためらっている方もご安心ください。

【事務所の概要等】

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精神疾患の障害年金の申請に強い専門家

文責:代表 弁護士
西尾有司

最終更新日:2026年09月01日

1 精神疾患の障害年金の申請に強い専門家

 精神疾患は、条件を満たせば障害年金の受給が認められます。

 弁護士や社労士の中で、障害年金の申請業務を取り扱っており、その中でも、精神疾患の障害年金の申請実績が多数ある専門家が、精神疾患の障害年金申請に強い専門家といえると思います。

 また、障害年金の申請をする際に必要となる精神疾患の医学的な知識を備えている専門家も、精神疾患の障害年金の申請に強い専門家といえるでしょう。

 

2 障害年金申請を取り扱っていない専門家もいます

 障害年金を取り扱う専門家としては、弁護士や社労士がいます。

 弁護士は、法律がかかわる業務全般を取り扱うことができますが、必ずしも障害年金申請を取り扱っているとは限りません。

 一方、社労士は労働・社会保険の専門家ですが、事業主からの依頼を受けて行う手続き業務等をメインに扱っている社労士が多く、障害年金申請の代行業務を取り扱っていない場合があります。

 精神疾患の障害年金申請に強い専門家を探すのであれば、前提として、障害年金申請を取り扱っている専門家を探さなければなりません。

 その中でも、あえて障害年金申請を集中的に、あるいは専門的に取り扱っている専門家は、精神疾患の障害年金申請にも強い場合が多くなってきます。

 

3 精神疾患の障害年金の申請件数と実績

 障害年金の申請のご相談、ご依頼の中で、精神疾患の割合は比較的多いです。

 そのため、障害年金を取り扱っている専門家は、大半が精神疾患の障害年金の申請経験もあるといえます。

 ただし、年間20件の障害年金申請をしてそのうち10件が精神疾患の申請であるのと、年間200件申請してそのうち100件が精神疾患の申請であるのとでは、経験値が全く違ってきます。

 申請件数の実績が多いと、受給に至った事例、不支給となった事例の比較も容易にでき、適正な審査を受けるためにはどのようにすればよいのか等の情報が蓄積されていきます。

 結果として、より多くの申請実績が、専門性の高さと、精神疾患の障害年金申請への強さにつながります。

 申請件数や実績などは、専門家の所属事務所のサイト等で確認することができる場合が多いです。

 

4 精神疾患の医学的な知識

 必須ではないものの、障害年金の申請に必要な精神疾患の知識があると、強い専門家といえると思います。

 例えば、精神の障害年金の診断書には、ICD-10コードの記載欄があります。

 ICD-10というのは、精神問わず疾病の分類に関するものですが、精神の障害用の診断書には、精神疾患の分類(Fコード)を記載する欄が設けられています。

 このICD-10コードによっては、原則として障害年金の認定対象とされない場合があるため、申請業務を行う場合にはそういった知識が必要となります。

 また、うつ病、双極性感情障害、統合失調症、発達障害等の症状や治療に関する知識があると、障害年金を受給できるかの見通しを立てやすくなり、診断書の作成を依頼するにあたって、主治医にどのような情報を伝えておけばいいのかも把握しやすくなります。

 また、病歴・就労状況等申立書の作成にも役立ちます。

 そのため、精神疾患に関する医学的知識があり、その知識を用いて適切に対処できる専門家は、精神疾患の障害年金申請に強い専門家といえると思います。

【お役立ち情報について】

当サイトでは様々なお役立ち情報を掲載しています。一般的な解説となりますが、申請をお考えの方等のお役に立てればと思います。

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常滑で障害年金の申請をお考えの方はご相談ください

障害年金の受給をするためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
そして、受給が決定した後もらえる金額については、対象となる傷病について初めて診察を受けた日である初診日にどの年金に加入していたかや、障害年金の何級に認定されたのかによって変わってきます。
障害年金は、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つに分かれています。
障害基礎年金は、国民年金に加入している期間に初診日がある場合などに対象となり、1級・2級で定額の年金が支給されます。
等級ごとに金額が決まっているため、比較的分かりやすい制度設計となっている点が特徴です。
一方で、障害厚生年金は、厚生年金加入中に初診日がある場合に対象となり、報酬比例で年金額が算定されます。
そのため、これまでの給与水準や加入期間によって受給額に差が生じることになります。
さらに障害厚生年金では、1級・2級に加えて3級の認定もある点が特徴です。
また、2級以上の等級であったケースでは、障害厚生年金と障害基礎年金の両方が支給されることになります。
申請の際には、まずはご自身がどちらの年金に該当するかを把握することが重要です。
障害年金の申請では、単に書類を揃えるだけではなく、「どのような経過で現在の状態に至ったか」を整理することも重要になります。
現在に至るまでの症状の推移を時系列で伝えられるよう、受診歴を整理しておくことが大切です。
また、障害による日常生活の制限が具体的にどのように表れているかも、審査する上で重要な判断材料の一つとなってくることがあります。
同じ傷病名であっても、生活環境や支援状況によって認定結果が変わることがあります。
まずはご自身の中で「できること」と「困難なこと」を整理しておくと、障害の実態も伝えやすいかと思います。
こうした整理を丁寧に行うことにより、申請内容と実際の生活との乖離を防ぎ、適切な認定につながりやすくなります。
障害年金を適切な額で受給するためには、適正な等級で認定されるよう、申請準備をしっかり行うことが大切です。
障害年金の申請は、社労士・弁護士に依頼することができますので、1人で行うことが不安な場合には、サポートを依頼することをおすすめします。
私たちにご依頼いただいた際には、障害年金の申請手続きを得意とする者が、適切かつスムーズに申請を行えるようサポートいたします。
常滑で障害年金の申請をお考えでしたら、私たちへとサポートをお任せください。
常滑の事務所は常滑駅から徒歩2分の距離にあります。
また、障害年金についてご相談いただく際には、電話・オンラインをご利用いただく方法もあります。
障害年金のご相談は無料となっておりますので、お気軽にご利用いただければと思います(例外もありますので、詳しくは費用ページをご確認ください)。
どちらの方法でご相談いただく場合も、まずはご相談の受付を行いますので、フリーダイヤルまたはメールフォームにてお問い合わせください。

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